医科・歯科のイベント出張のコンシェルジュサービスならシービズメディカル・デンタル

グアムの入国要件変更について

2024年12月1日 0時以降のグアム・北マリアナ諸島への入国に関してはグアム北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」の事前入国登録をすることが必須となり、万が一登録していない場合は搭乗拒否もしくは入国拒否となります。

10月1日よりすでに導入されており、11月30日入国まではI-736の書面が有効ですが、12月1日以降はETA事前登録必須となります。

ETA登録は無料となります。
ESTA取得済もしくは米国VISA保有の方はETA登録不要です。

これにより、日本国籍の方で且つESTA未取得の方が12/1の0時以降にグアムに入国する場合、1,ETA と 2,デジタル税関申告書 の登録が必要となります。

詳細はグアム政府観光局の案内ページをご確認ください。

出典:株式会社トラベルギャラリー  

https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam
  • CATEGORY

  • ARCHIVES